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労働安全衛生法施行規則第44条の規定に基づく健康診断です。最低年1回以上規定項目を実施することが定められています。
常時使用する労働者を雇入れる場合、規定項目を実施することが定められています。
*検査内容は定期健診と同じですが、雇用主によって変わる場合もあります。
特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。 ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば足りることとされています。(労働安全衛生規則第45条)
労働者を6月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ指定された項目の健康診断を行わなければなりません。 また、6月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせるときも、健康診断を行わなければなりません。
船員さまを対象にした健康診断です。ご予約後、船員手帳をお持ちの上おこしください。
※35歳以上の方、調理作業者の方は、糞便検査があります。検便キットを健診センターにて前もってお渡しいたします。前もって来られない方は、当日に検便をして頂きますので、御留意ください。
就学時や、その他の健診も随時承っております。お電話でご相談、ご予約ください。
